元カノの近況を調べずに知る方法。SNSを見続けてはいけない理由
新しい相手はいるのか、元気でいるのか。調べずに知る道は一つだけです。その理由と知り方をまとめました。
別れて1年も経てば、相手の今が気になるのは当然です。新しい相手はいるのか。引っ越したのか。仕事は変わったのか。連絡する前に知っておきたい、と考えるのも分かります。
先に結論です。相手の今を知る道は、一つだけです。相手が、あなたに向けて自分から話したこと。それ以外の手段で集めた情報は、復縁の役に立たないうえに、あなたの立場を悪くします。

やらないこと三つ
- 相手のSNSを見続ける(別のアカウントから見るのも同じ)
- 共通の知人に、相手の様子を聞く。探ってもらう
- 相手の住まいや勤務先、よく行く場所を調べる。近くへ行く。位置を知る道具を使う
調べてはいけない理由。法律の線
ストーカー規制法は、好意の感情や、それが満たされなかった気持ちから行う「つきまとい等」を定めています。その中に、住居や勤務先、相手が今いる場所の付近で見張りをすること(第2条第1項第1号)と、相手の行動を監視していると思わせることを告げること(同第2号)が入っています。さらに、相手の承諾なく、相手が持っている機器の位置情報を取ることも、同じ条文の第3項で規制の対象になっています。
時間が経った人がはまりやすいのは、第2号です。SNSで見た内容を、つい連絡に書いてしまう。「この前、旅行に行ってたね」。あなたは話のきっかけのつもりでも、相手には「見られていた」と伝わります。
探偵に頼めばいい、という話も聞きます。探偵業法は、探偵業者が契約するとき、調査の結果を犯罪や違法な行為に使わないという書面を依頼者から受け取るよう定めています(第7条)。復縁ルートが調査を受けないのも、この線があるからです(お約束、法律の話)。
調べてはいけない理由。あなたの側
法律だけの話ではありません。イギリスの心理学者マーシャルが2012年に464人を調べた研究では、別れた相手のFacebookをよく見ている人ほど、別れのつらさが強く、相手への未練が強く、別れを通じた自分の成長が少ない傾向がありました。同時に測った関連なので、見ることが原因だと決まったわけではありません。ただ、見続けている人ほど苦しい状態にいる、という結果です。
相談でよく見るのも、この形です。SNSを見るたびに気持ちが揺れて、揺れた日に連絡を送ってしまう。連絡のタイミングを決めているのが、相手の都合ではなく、あなたの気分になっているんですよ。復縁でいちばん大事なのはタイミングです。そこを気分に渡してはいけません。
ママのひとこと 結城君、共通の友だちに聞いた話って、だいたい本人に伝わるのよ。「あの人があなたのこと聞いてきたよ」って。うちの店に来る女の子たちは、それを聞くと身構えるって言うわね。本人が自分で話したことだけを大事にしてくれる人のほうが、また話してみようって思えるのよ。
知る方法は、相手の返事の中にある

では、どう知るか。連絡を取り合えるようになったら、相手が自分から書いてきたことを、そのまま受け取ります。返事には、今の相手が出ています。
| 返事のどこを見るか | 受け取り方 |
|---|---|
| 長さと、返ってくるまでの間 | 相手が今どのくらいの距離を望んでいるかの目安。こちらはその長さと間隔に合わせる |
| 相手が自分から書いた近況 | 「仕事が忙しくて」「引っ越した」は、相手が話してよいと決めた範囲。その範囲だけで話す |
| あなたへの質問があるか | 質問が返ってきたら、相手も話を続ける気がある合図 |
| 新しい相手の話 | 相手から出たら、それが今の事実。深く聞かない(その後の動き方は状況4の記事で) |
一つ注意があります。質問で探るのも、調べるのと同じです。「今、付き合ってる人いるの?」「どこに住んでるの?」。相手が出していない情報を取りに行く質問は、しないでください。知りたいことほど、相手が自分から話すまで待つ。待てる人だと分かることが、相手が話してくれる理由になります。
この記事でやること
今日、相手のSNSを、相手に知らせが行かない形で目に入らないようにしてください。ミュートにする、保存したページやブックマークを消す、検索の履歴を消す。どれか一つで構いません。見ない日が続いた分だけ、あなたの連絡は、気分ではなく相手のタイミングで決められるようになります。
あなたの状況で、相手の返事をどう受け取り、次に何を書くか。その一歩は、相談窓口で一緒に決めます。
料金とお申し込みの流れはこちら。
出典
- 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)第2条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
- 「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号)第7条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
- Marshall, T. C.(2012)「Facebook surveillance of former romantic partners: Associations with postbreakup recovery and personal growth」Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(10), 521–526 https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0125